相続Q&A

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相続Q&A -相続のちょっとした疑問- Inheritance Q & A


相続前の対策

いつから準備をするのか

写真:説明を聞く夫婦

相続を考える年齢は「50代後半以降」と言われています。人生の節目やきっかけにあることが多いこともあります。

  • 子供の独立
  • 仕事の退職時期
  • 孫の誕生
  • 体調の変化

などです。「終活」と言われますが、誰しも必ず訪れる死について考え向き合うための余裕のある時期に準備を進めましよう。

早期に準備をするメリット

自身の財産などをどのように分けるのか、誰に何を継承していきたいのかなど「自身の意志」で決め、その意志を形に残すことが必要です。
「財産なんてないから相続対策は必要ない」と思われていませんか。早めに行うことで自身の財産から身の回りのことまで、時間をかけて見直しをすることができます。

確認したほうがよいもの~相続前の準備

財産の整理と把握

銀行の通帳や印鑑の場所と残高、有価証券や生命保険、不動産関連の書類など多くあると思います。
これらを、目録にしてすぐに把握出来るほうが良いでしょう。

遺言書や遺産の分与につて

大切にしている資産や動産を「誰に」あげたいかをきちんと明記しておくことで、亡くなられたあと残されたご遺族にあなたの意思を伝える大切なものです。

持ち物整理

残された方が整理に困るものが、持ち物の整理です。
もう着なくなった着物や洋服や下着、写真や手紙日記類です。
不要なものは処分をして、残すものは仕分けをわかりやすく保存をしておきましよう。
特に写真などは、デジタル化をしておくと便利だと思います。

加入されているサービスなど

携帯電話の契約内容やその後の手続きの確認や定期購入されているものなどの会社名や問い合わせ先、支払い方法など一覧にしておくと良いでしょう。
申し出が無い限り、亡くなられたあとでも費用が発生することがあります。

各種パスワードやID

最近は、色々なものにIDやPWが設定されています。
そのIDやPWの一覧も作成しましょう
例えば、携帯電話のロック解除PWやアプリのIDやPW、またパソコンのPWなどです。
また、近年はネット証券など金融をネットで行っている方も多いと思います。
そのようなものも加えておきましょう。

写真:握手

このような準備は、一度して終わりではなく定期的に行いましょう。また遺言書やエンディングノートはいつでも書き換えが可能なので構えずに行ってください。今や親族だけではなく友人に大切に使っていたもの託したいと考える方も増えています。なるべく意思を尊重できる相続の方法も出てきています。早めに、相続の専門家である「税理士」にご相談ください。

税理士に相談する理由って?

何かを相談する法律家は?と聞かれると「弁護士」と答える方が多いのではないでしょうか。
もちろん間違ってはいません。
ただ、相続について様々な手法を知っているのは税理士なのです。
税金の計算だけではなく、土地の評価を調べたり、適用条件次第ではありますが小規模宅地の特例を受けることが出来るのです。

また、相続に強い税理士は相続に強い司法書士や税理士など様々なプロとチームで仕事をしています。
自身で探すより、確実で効率的です。

「相続で慌てたくない・・」「少し不安だ」と思われている方は「相続に強い税理士」にぜひご相談ください。


相続後に行うこと

相続が発生したら最初に行うこと

悲しみのなか期限が決まっていることもあるので、速やかに行いましょう。

スケジュール(ご臨終より)
手続きの内容
7日以内
  • 死亡診断書の取得
  • 死体埋葬火葬許可証の取得
  • 死亡届の提出
10~14日以内
  • 年金受給停止の手続き・年金受給権者死亡届の提出
  • 国民健康保険証の返却
  • 介護保険の資格喪失届
  • 住民票の抹消届・住民票の除票の申請
  • 世帯主の変更届
なるべく早く
  • 健康保険証の返却・遺言書の調査・検認
  • 相続人の確定
  • 故人の財産調査
  • 遺産分割協議の開始
3ヶ月以内
  • 相続放棄または限定承認
  • 相続の承認又は放棄の期間の伸長
4ヶ月以内
  • 故人の所得税の確定申告(準確定申告)
速やかに
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更登記
10ヶ月以内
  • 相続税の申告
1年以内
  • 遺留分減殺請求
2年以内
  • 葬祭費
  • 埋葬料の請求
  • 高額医療費の請求
  • 生命保険金の請求
5年以内
  • 遺族年金の受給申請
  • 相続税の税務調査

*専門家に依頼することをすすめます。

相続税を払い忘れたら

相続税は発生後10ヶ月以内(亡くなったことを知った日から)に収めないといけないのですが、忘れてしまった・・そんなこともあると思います。
その場合は、どうなるのでしょうか。

税金を支払わなければ、納付の期限後は1日ごとに延滞税が加算されていくことになります。

延滞税の税率は以下の通りになります。
相続税の延滞税の税率は2段階になっており、納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年利2.8%、2か月を経過した日以降は、年利9.1%となっております。
延滞する期間が長くなるほど利率が高くなります。

支払い方

原則は納付期限までに金銭で一括納付、わかりやすく言えば「現金一括払い」になります。
ただ、難しい場合は「延納」「物納」と2つの制度があります。

写真:電卓作業

「延納」相続税を分割で支払うことが可能になります。ただし、カードローンのように簡単にはできません。
国から許可が必要になります。
「物納」一括でも延納でも難しい場合は、相続した財産(物)で納税することができます。
ただ、こちらも手続きには複雑な手続きが必要です。